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エアコン取付副業の確定申告方法と経費になるもの一覧

エアコン取付副業の確定申告方法と経費になるもの一覧

エアコン取付の副業で年間20万円以上稼いだ場合、確定申告が必要です。何が経費になるか、どう申告するか。この記事で全部わかります。

エアコン取付副業で確定申告が必要になる条件

会社員がエアコン取付の副業をする場合、確定申告が必要なラインがあります。

副業の所得が年間20万円を超えた場合、確定申告が義務です。

ここで言う「所得」は売上そのものではありません。

売上 − 経費 = 所得です。

たとえば年間売上が35万円でも、経費が20万円あれば所得は15万円。申告不要になります。

だからこそ、経費をきちんと把握することが大切です。

20万円の判定は「雑所得」か「事業所得」かで変わる

副業の所得区分には2種類あります。

  • 雑所得:副業規模が小さく、年間売上が300万円未満の目安
  • 事業所得:継続して事業として行い、帳簿を作成している場合

エアコン取付副業の多くは最初「雑所得」扱いです。

ただし、帳簿をしっかり作って継続している場合、「事業所得」として申告できます。

事業所得にすると青色申告特別控除(最大65万円)が使えます。

節税効果は大きいため、年間売上が100万円を超えてきたら事業所得への切り替えを検討してください。

エアコン取付副業で経費になるもの一覧(2026年版)

経費として認められるものは「副業のために使ったもの」です。

具体的な項目を一覧にまとめました。

工具・機材費(消耗品費・工具器具備品)

品目 金額目安 勘定科目
真空ポンプ 2〜5万円 工具器具備品
ゲージマニホールド 1〜3万円 工具器具備品
トルクレンチ 5,000〜1万円 消耗品費
電動ドリル・ハンマードリル 3〜8万円 工具器具備品
配管カッター・フレアツール 1〜2万円 消耗品費
脚立・はしご 1〜3万円 工具器具備品
電気工事士試験テキスト 2,000〜5,000円 研修費・図書費

1点10万円未満の工具は消耗品費として一括計上できます。

10万円以上の機材は減価償却が必要です。

エアコン取付に必要な道具・工具の全リストと初期費用も参考にしてください。

材料費・消耗品費

  • 配管・断熱材(1工事あたり500〜2,000円)
  • フレアナット・継手類(1工事あたり200〜500円)
  • 電線・VVFケーブル(1工事あたり300〜800円)
  • ビス・コーキング材(1工事あたり100〜300円)
  • 養生テープ・保護シート(1箱500〜1,000円)

交通費・車両費

現場への移動に使った費用は経費になります。

  • ガソリン代(副業で使った分のみ)
  • 高速道路料金
  • 駐車場代
  • 電車・バス代

自家用車を副業と私用で兼用している場合、家事按分が必要です。

走行距離で按分するのが一般的です。たとえば月間走行1,000kmのうち副業で300km使えば、30%が経費になります。

走行記録をつける習慣を今すぐ始めてください。

通信費・マッチングサービス手数料

  • スマホ通信費(按分した分)
  • くらしのマーケット等のシステム利用料
  • ユアサービスへの登録・利用料

エアコン取付副業に使えるマッチングサービスの比較でも解説していますが、マッチングサービスへの手数料は全額経費です。

保険料

賠償責任保険の保険料は全額経費になります。

年間保険料の目安は1〜3万円程度です。

工事中の事故リスクに備えて加入は必須です。詳細はエアコン取付副業の賠償責任保険加入ガイドをご覧ください。

資格取得費・研修費

  • 第二種電気工事士 試験受験料:9,600円(2026年度)
  • 技能試験用材料セット:1〜3万円
  • テキスト・参考書:2,000〜5,000円
  • 資格更新講習費:数千円〜1万円

副業に直結する資格取得費は経費になります。

作業着・安全用品

  • 作業服・安全靴
  • ヘルメット
  • 手袋・安全帯
  • 熱中症対策グッズ(冷却ベスト・塩タブレット等)

普段着としても使う服は按分が必要です。専用の作業服なら全額経費です。

電気工事士18年の経験から見た「経費計上で失敗しやすいポイント」

18年の経験から言うと、副業初年度に経費計上で損をする人が非常に多いです。

私自身、副業を始めた当初は工具代をほとんど申告せず、余計に税金を払っていました。

実際に私が現場で痛感したのは「レシートを取らない習慣」の怖さです。

ホームセンターでビス200円、コーキング材350円、養生テープ500円。1件の工事でこういった細かい出費が積み重なります。

年間200件の工事をこなしていると、材料費だけで30〜50万円になることもあります。

これを申告しないと、本来かからない税金を何万円も払うことになります。

現場でレシートをもらう習慣。これだけで節税額が大きく変わります。

経費にならないもの(注意)

  • 本業の会社への通勤費(副業と関係ない)
  • 食費・飲食代(接待以外は基本NG)
  • 副業と無関係の書籍・趣味の出費
  • 家族への給与(青色申告の専従者給与以外は不可)

「副業に関連する」と説明できないものは経費にできません。

確定申告の手順(2026年・申告期間対応)

ステップ1:収入と経費を集計する(1月〜12月)

1年間の売上と経費を月ごとにまとめます。

Excelまたは無料の会計ソフト(freee・マネーフォワード等)を使うのがおすすめです。

マッチングサービスから支払い明細が発行されるので、それを保存しておきます。

ステップ2:確定申告書を作成する(2月〜3月)

2026年分の確定申告期間は2027年2月16日〜3月15日です。

国税庁の「確定申告書等作成コーナー」を使うと、画面の指示に従って入力するだけで申告書が作れます。

必要な書類は以下の通りです。

  • 源泉徴収票(本業の会社から)
  • 副業の収支内訳書または青色申告決算書
  • 経費の領収書・レシート(提出は不要だが7年間保存)
  • マイナンバーカードまたは本人確認書類

ステップ3:申告・納税する

e-Tax(電子申告)が最も簡単です。マイナンバーカードがあれば自宅から申告できます。

納税は口座振替またはコンビニ払いが可能です。

還付がある場合は申告後1〜2ヶ月で指定口座に振り込まれます。

青色申告にすると節税メリットが大きい

副業を事業所得として青色申告すると、最大65万円の青色申告特別控除を受けられます。

所得税率20%の人なら、65万円×20%=13万円の節税になります。

青色申告の要件は以下の通りです。

  • 事業所得として確定申告する
  • 所轄税務署に「青色申告承認申請書」を提出する
  • 複式簿記で帳簿をつける
  • 確定申告書に「貸借対照表」と「損益計算書」を添付する

freeeやマネーフォワードを使えば、複式簿記の知識がなくても帳簿が作れます。

月額1,000〜2,000円のコストで13万円の節税ができるなら、使わない理由がありません。

会社にバレないための住民税の対処法

副業収入があると、住民税が増えます。

この増額分が会社に知られると、副業がバレる可能性があります。

対策は確定申告書の「住民税の徴収方法」欄で「自分で納付(普通徴収)」を選ぶことです。

これにより、副業分の住民税は自宅に納付書が届く形になります。

会社の給与から天引きされないため、会社側に金額の増加が通知されません。

副業を会社に知られたくない場合は必ず設定してください。

収入シミュレーションと税額の目安

年間売上 経費(目安) 所得 所得税(概算)
30万円 15万円 15万円 申告不要(20万円以下)
60万円 20万円 40万円 約4万円
100万円 35万円 65万円 約6〜9万円
150万円 50万円 100万円 約10〜15万円

所得税率は本業の給与との合算で決まります。

本業の年収が400〜600万円なら税率は20%前後が目安です。

エアコン工事の副業で月にいくら稼げるかの現実的なシミュレーションも合わせてご確認ください。

よくある質問(FAQ)

Q. 副業の売上が20万円以下でも確定申告したほうがいいですか?

A. 所得が20万円以下なら確定申告は不要です。ただし、住民税の申告は別途必要な場合があります。また、医療費控除などを受けるために確定申告をする場合は、副業分もあわせて申告する必要があります。確定申告をしない場合でも、市区町村に住民税申告書を提出することを忘れないでください。

Q. 副業がバレたくない場合、確定申告で何を設定すればいいですか?

A. 確定申告書の「住民税・事業税に関する事項」欄にある「給与以外の所得の徴収方法」で「自分で納付(普通徴収)」を選択してください。これにより副業分の住民税は自宅に通知が届く形になり、会社の給与からの天引き額に変化が出なくなります。ただし、会社が副業禁止規定を設けている場合は就業規則も確認してください。

Q. 自宅兼事務所の家賃や光熱費は経費になりますか?

A. なります。ただし按分が必要です。たとえば自宅の床面積のうち作業スペース・事務スペースとして使っている割合を算出し、その分だけ家賃・光熱費を経費にできます。副業のみで使う専用スペースがあれば、より明確に按分できます。按分割合は税務署に説明できる根拠を持っておくことが重要です。

Q. 工具を購入した年と使用する年が違う場合、いつ経費にできますか?

A. 基本的に購入した年度の経費として計上します。1点10万円未満の工具は購入年に一括で消耗品費として処理できます。10万円以上の工具・機材は減価償却が必要で、耐用年数にわたって分割して経費にします。たとえば電動工具の法定耐用年数は一般的に5年です。

Q. 雑所得と事業所得、どちらで申告するほうが得ですか?

A. 年間所得が大き

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